2014年11月25日
2014年キャラバン行動ニュース18号.pdf通常国会で強行した「医療・介護総合法」。その中の「看護師による特定行為」が、「医道審議会保健師助産師看護師分科会 看護師特定行為研修部会」において急ピッチの議論が行われています。9月10日を第1回として、11月20日がもう4回目です。
2回目で39項目合意、3回目でさらに6項目合意
41項目の特定行為について「特に慎重意見が多かった」12項目を除き、2回で決定。3回目にはその12項目を議論し、うち6項目を特定行為としました。審議会での意見は、「危険だからさせないではなく、きちんと教育を受けた看護師のみが行うべき」「比較的争点のなかった29項目は確認。41項目すべて実施できるようにすることは、大多数の委員が賛同と認識」などです。不安や危険を指摘する意見には耳を傾けない姿勢をあらわにし、2015年10月実施に向けて急いで進めています。
?【研修部会で特定行為としたもの】
?挿管チューブの位置調整→「一部の医師に不安を感じると認識しているが、含めるべきと判断」
?呼吸器のモード変更→「問題ない」
?橈骨動脈ライン確保→「現場の反対意見理解できるが、現在の医療状況みて妥当と判断」
?腹腔ドレーン抜去→「リスク等含めて教育を行えば、特に問題ない」
?インスリン投与量の調整→「学会等も妥当との認識多く、特定行為としてふさわしい」
?脱水の程度の判断と、輸液による補正→「当たり前の行為として看護師も含めて判断が行われること。特定行為にすることに問題はない」
?
【学会等の意見で論議中の行為】
?挿管の実施
?挿管チューブの抜管
?胸腔ドレーン抜去
?心嚢ドレーン抜去
?褥瘡の血流のない壊死組織の
シャープデブリードマン
?褥瘡・慢性創傷のおける腐骨除去