2014年03月04日
女性協ニュースNO6⇒日本医労連女性協ニュース6.pdf
2014年4月より、産前産後休業期間中の社会保険料の免除が始まります。
詳しくは日本年金機構→http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=25346
パンフレット⇒産前産後休業保険料免除について.pdf
産前産後休業の社会保険料免除について概要
※平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる被保険者が対象となります。
1.手続内容
(1)産前産後休業期間(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)について、健康保険・厚生年金保険の保険料は、事業主の申出により、被保険者分及び事業主分とも徴収しません。
被保険者から産前産後休業取得の申出があった場合、事業主が「産前産後休業取得者申出書」を日本年金機構へ提出します。
(2)この申出は、産前産後休業をしている間に行わなければなりません。
(3)保険料の徴収が免除される期間は、産前産後休業開始月から終了予定日の翌日の月の前月(産前産後休業終了日が月の末日の場合は産前産後休業終了月)までです。免除期間中も被保険者資格に変更はなく、将来、年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。