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全医労女性部ニュース「特定行為」その後・・・

2014年04月30日

全医労女性.png20140430女性部ニュース305号.pdf

「特定行為」のその後・・・
難易度も高く判断も難しい医行為「特定行為」を、義務付けられた研修を受けた看護師(特定看護師・診療看護師)だけでなく、医師の具体的指示があれば一般の看護師も実施できる制度として創設されようとしています。そのためには医行為を禁止している「保助看法」を改正する必要があり、保助看法の改正案は現在、「医療・介護一括法案」として国会へ提出され4/18 より審議が始まりました。これまで署名やはがき行動で国会議員に要請してきた結果、「ほとんどの看護師がやっていることを法整備しようとしているんだと思っていた」という議員も厚労省に説明を求めたり国会で発言するなどの変化も起こっています。
現在「特定行為」は41項目。いくつかの項目をあげてみると「経鼻・経口気管内挿管の実施、抜管」「動脈血の採取」「薬や補液の量の追加や調整」と非常に専門的な知識や判断力を求められるものが多くあります。医師会や麻酔科学会でも「患者の命にかかわる危険な行為だ」と「特定行為」から削除を求める動きもおこっています。
仮に保助看法改正案が国会を通ったとしても「新たな審議の場」を設けて検討し、具体的な項目の拡大や削減については厚労省令で決まっていくことになります。
法案が仮に国会で採択されたとしても、今後の運動で項目を削除させたり、拡大させない取り組みは続けられます。
怖いのは「特定行為」実施に何の疑問も持たずに指示されるがままに実施することです。さらに過密業務や医療事故の不安で離職が増える可能性もあります。各支部で「特定行為」について知らせる取り組みをしましょう。