2015年01月27日
厚生労働省は妊娠や出産をした女性への職場での嫌がらせいわゆる「マタニティーハラスメント」について法律の適用を厳格にし、企業への指導や監督を強めるよう全国の労働局に通達を出しました。男女雇用機会均等法では働く女性に対して妊娠や出産を理由に不利益な取り扱いをすることを禁じていますが、立証するのが難しいケースが少なくありません。このため、厚生労働省は、これまでの法律の解釈を見直し、妊娠や出産から近い時期に解雇や降格などが行われた場合は原則として違法と見なすよう、全国の労働局に通達を出しました。