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【情報】短時間労働者対策基本方針・育児介護休業の一部改正に伴う事業所内保育事業について

2015年03月05日

3月4日、厚生労働省雇用均等分科会が開催され、改正パート労働法の施行から5年間の「短時間労働者対策基本方針」が妥当として答申されました。厚生労働省は、この答申を踏まえ、速やかに短時間労働者対策基本方針(告示)の制定作業を進めることとしています。

また、子ども・子育て支援法等の施行に伴い、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成3年労働省令第25号。以下「育児・介護休業法施行規則」という。)の一部改正を行うこととして、「保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当面実施が行われないとき」と規定されているところ、「保育所」に加え、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づく「認定子ども園」及び児童福祉法に基づく「小規模保育事業、家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業及び事業所内保育事業」を追加する。4月1日施行することが確認されました。
詳細は厚労省HP参照
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000076289.html