2015年04月01日
?厚生労働省は3月30日、妊娠や出産、復職などから1年以内の降格や契約打ち切りなどの不利益な取り扱いは、原則として男女雇用機会均等法などに違反すると判断することを決め、公表しました。企業はたとえ「本人の能力が低い」などの理由をつけても、妊娠や出産、復職から1年以内は、社員にとって不利益な取り扱いは違法とされます。
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妊娠・出産・育児休業等を契機とする不利益取扱いに係るQ&A
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/070330-1.pdf
リーフレット
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/270330-2.pdf