医労連  
働く者の権利-職場のチェックリスト

10 経営都合の休業には休業手当が支払われる

労働基準法第26条(休業手当)
 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。
病院など使用者の都合による休業とは、不祥事を起こして業務停止処分を受けたとき、機械の故障で業務が行えなくなった場合などの事です。こうした場合は、平均賃金の60パーセント以上の休業手当が支払われなければなりません。(平均賃金とは、3ヵ月の総賃金を総日数で割ったもの)
 また、本来8時間勤務の労働者が使用者都合で、半分の労働時間になった場合も、平均賃金の60パーセント以上の手当てをはらわなければなりません。
 休業手当の支払いは、賃金の支払い原則と同じです。

使用者都合で、新卒者の就職を遅らせる場合にも休業手当がはらわれなければなりません。
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