|
|
労働基準法第1条(労働条件の原則)
労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。⇔憲法・第25条・第27条
2この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
労働基準法第3条(均等待遇)
使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。 |
|
|
労働基準法は刑事罰をともなう強行法規であり、その違反は犯罪行為です。また、労働基準法を守ることは、「安全な医療確立」の最低条件でもあります。どんな些細な労働基準法の運反も見逃さず毅然と対応しましょう。
まず、あなたの職場の状況を右のチェックリストに基づいて点検してみましょう。
(労働基準法違反の罰則については、労働基準法第117条〜第121条を参照して下さい。) |
|
|
|
|