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労働基準法第2条(労働条件の決定)
労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
2 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。 |
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◆労働条件の決定は、労働者と使用者が対等の立場で決定することが原則です。労働組合との合意なしに労働条件を一方的に変更することは許されません。 |
一方的な職種変更は無効
1.職種変更について就業規則に定めがないとき、それは労働条件の変更だから、労使対等決定原則に従って(労基法第2条※)、労働組合が存在する場合は労働組合との協議を尽くし、本人の同意を得た上でなければ職種変更は実施出来ない。(労基法施行規則第5条1項、1号の2※「従事すべき業務に関する事項」は「労働条件」として明記されている。)
2.労働組合を差し置いて、組合員個人と使用者が組合との交渉ぬきで労働条件変更の本人合意を成立させるなら、その行為は労働基準法第2条違反と同時に不当労働行為(労働組合法第7条3号※)
3.本人の同意を得たとしても、これを知った組合が前例に照合し不公平だと指摘し、そのことを聞いて本人も前例と同じ扱いをうけるのでないなら職種変更に応じなかった、との立場に立つならば、組合の団交申し入れに対し使用者は振り出しに戻って組合と協議を尽くし、改めて本人同意を取り直さなければならない。
それが団結権、団交権を尊重する使用者の当然の責務。
(労働組合からの職種転換問題での問い合わせに対する弁護士コメントより抜粋) |
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