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労働基準法第68条(生理日の就業が著しく困難な女子に対する措置)
使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。 |
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もとは「生理休暇」という表題でしたが、1985年の法改正で「生理休暇」という用語自体はなくなっています。
「生理日の就業が著しく困難」であるかどうかは本人の申し出を尊重すべきであり、請求があれば使用者は休みを取らせなければなりません。通達でも「女性労働者の請求があった場合は原則として与えるものとし、特に証明を求める必要がある場合でも、医師の診断書までは必要なく、同僚の証言程度の簡単な証明でよいとしています(昭和63年3月20日基発151号、婦発*69号)」
日数は
労基法には規定がありませんが、趣旨からいって必要日数だけ請求でき、個人差があるため一般基準は定められません。したがって「就業規則その他により生理休暇の日数を限定することは許されない」(昭和63年3月14日基発150号、婦発47号)とされています。
賃金は
労基法上規定はありませんが、労働組合のたたかいの中で有給を実現させています。 |
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生理休暇の規定に違反して、休暇を与えず就業させた使用者は、30万円以下の罰金に処せられます。(労基法120条1号) |
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*婦発…婦人局長名で発する通達 |