◆労働時間とは「使用者の指揮・監督下にあって労働を提供している時間」のことをいいます。
◆10人以上の労働者がいる事業場では、始業・終業時刻を就業規則に明記しなければなりません。
◆労働時間は、始業時間から終業時間までの拘束時間から休憩時間を除いたすべての時間ですから、例えば制服に着がえたり、診療に使う機械や道具の準備、参加が義務付けられていたり、参加しないと不利益になる場合のミーティング、受付前後の整理や片付けをしている時間も労働時間に含まれます。
◆育児・介護休業法の時間外労働の制限(育児・介護休業法17条・18条)は、小学校就学に達するまでの子を養育する、または、要介護状態にある対象を介護する男女労働者を対象に、1ヶ月について24時間、1年間について150時間以内の時間制限となっています。
◆「始業時刻前の業務準備などについて、業務上の必要性があり、使用者として明示または黙示の指揮命令下に行われているものと判断される場合は労働時間」として賃金支払いの対象と労働基準監督署の見解が示されています。具体的には、「新卒者への指導」「看護記録、サマリー」「始業時間前の看護・介護・保育現場の情報収集」「始業時前の点滴・時間薬、医療や介護の処置など必要な準備」「業務にかかわる学習会」などとなっています。
◆01年以降全国のたたかいの中で、約250億円の未払い分の支払いが実現しています。また、サービス残業を廃止すれば、161.6万人の雇用創出と2.5%実質GDP押し上げができると試算されています。 |