医労連  
働く者の権利-職場のチェックリスト

4 休憩時間は労働時間の長さによって決まっている

労働基準法第34条(休憩)
 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
3 使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
休憩時間は、労働時間の長さによって決まっています。労働時間が6時間をこえる場合には45分以上、8時間をこえる場合には1時間以上の休憩時間が与えられなければなりません。(労働基準法第34条)労働者は休憩時間を自由に使うことができます(自由利用の原則)。
病院や管理者が休憩時間中の持ち場からの離脱や外出を禁じたり、休憩の使い方に条件をつけることはできません。

休憩時間は、労働者全員が一斉にとることとされています(一斉付与の原則)。これは、職場で仕事をしている人がいる中で、自分だけに休憩時間が与えられても十分に休めないという考えに基づいています。ただ、医療職場では休憩時間が確保されない事になりがちですので、定められた時間にとれなかった場合でも、他の時間にとれる様な労使協定を確立することが大切です。
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