医労連  
働く者の権利-職場のチェックリスト

5 休日は少なくとも週に1日なければならない

労働基準法第35条(休日)
 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。
2 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない
休日は、毎週すくなくとも一回以上、4週で4日以上の休日があたえられなければならないとなっています。(労働基準法第35条)
 休日とは、労働の義務がない日のことです。労働基準法では毎週少なくとも1日の休日が保障されています。この休日を法定休日といいます。
 休日は、「月曜日の午後9時から火曜日の午後9時まで」といった、日をまたがった休日の設定は禁止されており、1日とは暦の上での1日でなければなりません。ただし、看護師のように3交替勤務の場合の休日は曜日をまたがった連続24時間を1日の休日としても良いとされています。しかし、休日の意義から考えて勤務と勤務の間にできるだけ長い時間を組むことが必要です。

休日を他の日に振り替える場合には、次の手続きが必要です。
@労働契約や就業規則などで、使用者の都合で休日の振り替えをする場合の具体的な理由があらかじめ明示されていること
A振替日がかけはなれた日でないこと(1週1日、または4週4日という原則が守られていること)

代休とは、振り替え休日の手続きをせず、休日に労働させ後日適当な労働日に休みを与えることで、休日労働への代償措置にすぎず、例え代休を与えたとしても休日労働した分への割増賃金(35%以上)が払われなければなりません。
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