医労連  
働く者の権利-職場のチェックリスト

6 時間外、休日労働には「36協定」が必要

労働基準法第36条(時間外及び休日の労働)
 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他命令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならない。
1日8時間、週40時間、法定休日は1週間に1日(または4週に4日)と定められており、これを超えて労働者を働かせた場合は違法です。労働者を時間外、休日に働かせる場合には、労使協定が必要です。(労働基準法第36条)
  時間外、休日労働をさせる場合の労使協定は、労働基準法第36条にもとづくため、サブロク協定(三六協定)と言われます。
 サブロク協定は、労働者の過半数を代表する労働組合がある場合はその労働組合と、そのような労働組合がない場合には、労働者の過半数を代表する者と使用者が書面による協定を締結し、労働基準監督署に届けなければなりません。

協定は、「@時間外、休日労働をさせる必要のある具体的な事由。Aその業務の種類。Bその労働者の数。C延長できる時間。D労働させることができる休日。E協定の有効期間」の項目について、労使が合意しなければなりません。

サブロク協定が結ばれても、無制限な時間外労働が許されるわけではありません。協定では時間外労働の限度時間について「@1日の限度時間。A1日を超え3ヵ月以内の期間の限度時間。B一年間の限度時間」の三つを定める必要があります。
 1日の限度時間では、健康上特に有害な業務の延長は、1日2時間を超えてはならないとされています。
 労働基準法施行規則の第18条では1日2時間を超えてはならない業務として「ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務」などが上げられています。例えば、放射線職場でこの違反がないかどうかのチェックを強めることが大切です。

図災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて労使協定なしに時間外・休日労働をさせることが認められています。これは、病院においては大きな事故があったり、地震・台風・水害などの災害で多数の負傷者が一度に運び込まれた場合はこれにあたるとされていますが、救急指定病院などで通常の診療時間終了後の急患への対応は、非常災害にあたりません。

パート労働者に対しては、残業や所定労働日以外の日に、労働させないように努めることが求められています。
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