医労連  
働く者の権利-職場のチェックリスト

7 変形労働時間制

労働基準法第32条(変形労働時間)
 いわゆる変形労働時間といわれるのは4種。(1)1ヶ月単位の変形労働時間制(法32条の2)(2)フレックスタイム制(法32条の3)(3)1年単位の変形労働時間制(法32条の4)(4)1週間単位の非定型的変形労働時間制(法32条の5)。また、変形労働では有りませんがみなし制の例外として(5)裁量労働(法38条の2の4項)があります。
 変形労働時間制度は、上記のように多種多様ですが、労働時間は「原則として週40時間」ということを、まず、押さえる事が大切です。労働基準法における労働時間の原則は、あくまでも1日8時間です。しかし、労働基準法の改悪によって、1週間の平均労働時間が40時間以内の変型労働時間制が生まれました。

変形労働時間の実施
 労使協定を結び、労働基準監督署に届出をしなければならない
 要件としてはまず労使協定(使用者と、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においては当該労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者(以下「労働組合又は労働者の過半数を代表する者」という。)との書面による協定が必要です。
 経営者の中には、就業規則の一方的変更で変形労働時間制を導入しようとする動きもあります。労働組合として労働条件の変更に関わる重大問題として、労使合意抜きの一方的変更を許さないチェックとたたかいが重要です。

協定・届出の内容
●対象となる労働者の範囲 ●対象となる変形期間
●特定期間(忙しい期間) ●期間中の労働日、労働時間

 各日の労働時間は、単に「労働時間は1日8時間とする」という定め方ではなく、長さのほか、始業および終業の時刻をも具体的に定め、かつ、これを従業員に周知することが必要です。また変形労働時間を平均すれば週40時間の範囲内に収まっていたとしても、使用者が業務の都合で任意に労働時間を変更するような制度は、採用することができません。
 
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