医労連  
働く者の権利-職場のチェックリスト

15 育児時間

労働基準法第67条(育児時間)
 生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。
2 使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。
 もともとは授乳時間の趣旨でしたが、勤務時間の始めまたは終わりに請求した場合にも拒否できないとされていますので(昭和33年6月2日基収4317号)、平日の労働時間の短縮にもなります。女性のパート労働者や派遣労働者も、この規定により育児時間を請求できます。(昭和36年1月9日基収*8996号)。
 やむをえない事情があるばあいには、2回分を連続してとることもできます。
 労基法67条は、女性の労働者のみ、満1歳未満の子供について1日2回、それぞれ30分以上の育児時間を請求することができ、「この時間は使用者がその女性を働かせてはならない」と規定しています。もともとは授乳時間の趣旨でしたが、勤務時間の始めまたは終わりに請求した場合にも拒否できないとされていますので(昭和33年6月2日基収4317号)、平日の労働時間の短縮にもなります。女性のパート労働者や派遣労働者も、この規定により育児時間を請求できます。ただし、1日の労働時間が4時間以内であるような場合は、育児時間が1日1回となります。(昭和36年1月9日基収8996号)。
ともに働きながら、夫婦で子育てを…
 労基法は、最低基準です。運動によってさらなる成果を勝ち取ることができます。実際に国家公務員、日赤病院、労災病院、社会保険病院などでは、労働組合の運動もあり「男女とも取れる」という、労基法を上回る協定を勝ち取っています。
*基収…労働省労働基準局長が疑義に答えて発する通達
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