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育児・介護休業法は、育児や家族の介護を行う労働者の仕事と家庭の両立を支援することを目的とします。
@育児休業と介護休業の制度を設ける。
A育児・介護を容易にするため勤務時間短縮等の措置を事業主に義務づける。
B育児や介護を行う労働者に対する支援措置を講ずる。 |
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この3つの方法によって、子どもを育てたり家族の介護をする労働者の雇用の継続と再就職の促進を図り、職業生活と家庭生活との両立に寄与することを通じて、その福祉の増進と経済・社会の発展に資することを目的としています。この法律は女子差別撤廃条約とILO家族的責任条約に基づき、女性だけでなく男性にも適用される法律として、1991年に制定され、その後3度の改正を経て2002年4月1日から、改正育児・介護休業法が施行されました。
2001年と02年の改正点は、@「解雇その他の不利益な取扱い」の禁止、A「勤務時間の短縮等の対象」3歳までが「義務」とし、3歳以上就学前までが「努力義務」、B子の看護のための休暇措置、C転勤に際して育児や介護の状況に配慮すべき義務、D職業家庭両立推進者を努力義務に、E仕事と家庭の両立の意識啓発など、となっています。 |
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次世代育成支援対策等において大きな課題となっている仕事と子育ての両立支援等をより一層推進するため、育児・介護休業制度に関して以下の見直しを行う。 |
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