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2006年人事院勧告について(談話) |
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1、人事院は本日8月8日、国会と内閣に対し、2006年度の国家公務員一般職の給与改定についての勧告と報告を行ないました。
その内容は、第一に、「官民給与の較差(0.00%)が極めて小さく、月例給の水準改定を見送り」「期末・勤勉手当は、民間の支給割合とおおむね均衡」し、「改定は行なわない」というものです。第二には「第3子以降の子等の扶養手当の1,000円引き上げ(6,000円に)」、第三には来年度から「地域手当の支給割合の改定」「広域異動手当の実施」「俸給の特別調整額の定額化」「勤務実績の給与への反映」「専門スタッフ職俸給表の検討」などを勧告しました。
また、「能力・実績に基づく人事管理」や「年金・退職金の見直し」などの「公務員人事管理に関する報告」が出され、「育児のための短時間勤務制度の導入」および、「自己啓発等休業制度」や「超過勤務の縮減にむけての具体的方向」なども報告、国会・内閣への「意見の申出」がされています。
2、今年の勧告の特徴は、公務員や多くの労働者の反対を押し切って官民比較企業規模を「100人以上」から「50人以上」にまで拡大して、不当にも公務員給与の改善を見送ったことにあります。
比較対象を民間の小規模企業に広げることは、平均賃金の下方へのシフトになることは明らかであり、従来の比較方法では月例給で「1.12%、4,252円」、特別給で「0.05ヶ月」プラスの勧告が出されるべきところを「据え置き」とした意図的なものであり、重大な問題として断固抗議するものです。
「官民比較方法の見直し」の本質は、政府の公務員給与削減攻撃の一環であり、労働基本権を剥奪したまま一方的な不利益変更を強いる不当なものといえます。また、「構造改革」の推進に手を貸し、政府の圧力に屈したことは、人事院の中立性、第3者機関としての役割を自ら放棄したものであり、労働組合との十分な話し合いもないままに、「官民比較方法の見直し」を強行したことは、将来にわたって重大な問題を残すものであり、断じて認められません。
3、日本医労連は、人事院勧告が公務員労働者ばかりでなく、多くの医療労働者にも影響を与えていることを考慮し、公務員給与の改善と「官民比較方法の見直し」に反対する取り組みを重視してきました。全労連や公務労組連の活動と連携して、署名活動や人事院・厚労省への行動、座り込みに参加し、民間部会の一員としても要請行動等を行ってきました。また、春闘での賃金引上げや一時金の改善、医療職場への「成果主義賃金」の導入に反対して産別全体でたたかい、多くのところで「成果主義賃金」の導入を阻止してきています。いま、公務サービスと医療・社会保障に対する国民の要求はますます強まっており、この国民の要求に応えるためにも公務・公共業務の充実と公務労働者の生活と権利を守ることが強く求められています。
4、安全・安心の医療の確立と医療労働者の生活と労働条件を改善するためにも日本医労連は、政府の公務員給与削減攻撃や医療・社会保障改悪と断固たたかい、医師や看護師等の大幅増員と地域医療を守る運動に全国各地で奮闘しています。また、人事院の政府に追随した「官民比較方法の見直し」に反対し、その改善を求めると同時に、「人事院勧告に準拠」して賃金を決定している医療経営者や民間の医療経営者に医療労働者の賃金の改善と「成果主義賃金」の導入を許さないたたかいを展開します。
日本医労連は、これらのたたかいで、多くの医療労働者、患者さん、国民と共に国民的な運動として前進するよう、その先頭に立って奮闘する決意を表明するものです。
2006年8月8日
日本医療労働組合連合会
書 記 長 西川 活夫
PDF(印刷用)はこちら→2006年人事院勧告について(談話)(2006.8.8)
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