|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
日本医療労働組合連合会 〒110-0014 東京都台東区北上野1-8-3 三木ビル5F TEL03-3875-5871 FAX03-3875-6270 地図はこちら |
|
|
|
|
|
2007年人事院勧告について(談話) |
|
1、人事院は本日8月8日、国会と内閣に対し、2007年度の国家公務員一般職の給与改定についての勧告と報告を行ないました。
その内容は、第一に、「0.35%、1,352円」の官民較差にもとづく初任給を中心とした俸給表の部分的改善、第二には「子にかかわる扶養手当」の引き上げ、第三には「一時金の0.05ヵ月増額」、他に「専門スタッフ職俸給表」新設などとなっています。
昨年に引き続いて賃上げや一時金の改善がはかられた民間賃金の動向も反映して、一部ですが基本給では、実に8年ぶりの「プラス勧告」となりました。
また、報告では、焦点となっていた非常勤職員の給与・労働条件改善にむけて、人事院としての具体的な諸方策が盛り込まれ、今後の要求前進への足がかりを築くことができました。
しかし、私たちが強く求めてきた所定内勤務時間の短縮は、人事院みずからが是正の必要性を認めておきながら、今勧告での改善を見送ったことは断じて認められるものではありません。来年の勧告を待つことなく、所定内勤務時間の短縮にむけたすみやかな措置を強く求めるものです。
2、今年の勧告の特徴は、「格差と貧困」の拡大が社会問題となるなか、中央最低賃金審議会では、最低賃金の大幅引き上げにむけた議論が続いており、継続審議となった最低賃金法案でも、「生活保護との整合性を考慮した最低賃金」が明記されました。こうした動きのなかで、人事院も、最低賃金ギリギリにおかれている初任給の引き上げを中心に、給与改善の勧告を行なったものです。また日本医労連と加盟組織が、看護師等の産業別最低賃金制度化と額の引き上げを求めて運動してきたことも少なからず影響を与えています。
しかし一方では、今年の勧告でも、昨年に引き続いて「企業規模50人以上」を官民比較の対象にして、人事院は、意図的とも言える手法で官民較差を大幅に引き下げ、俸給表改善を部分的にとどめました。
日本医労連は、人事院が、勧告の社会的影響力をふまえて、すべての労働者の賃金底上げに積極的な役割を発揮することを強く求めるものです。
3、日本医労連は、人事院勧告が公務員労働者ばかりでなく、多くの医療労働者にも影響を与えていることを考慮し、公務員給与の改善と「給与構造改革」の名による「成果主義賃金」導入に反対する取り組みを重視し、全労連や公務労組連の活動と連携して、署名活動や人事院・厚労省への行動等を行ってきました。また、春闘での賃金引上げや一時金の改善、医療職場への「成果主義賃金」の導入に反対して産別全体でたたかい、多くのところで「成果主義賃金」の導入を阻止し、たたかい続けています。
医療産別最賃制度化の課題でも、9県が申請の意向表明するなど、新たなたたかいを展開して、看護師はじめ医療労働者の最低賃金保障による医療労働者の確保と安全・安心の医療の確保を求めて大きく運動を展開してきています。
4、いま、「医師・看護師を増やせ、地域医療を守れ」の声は、患者さんや国民の切実な要求になっています。7月5日には国会で「増員、処遇改善を求める請願」が採択され、先の参議院選挙でも重大な争点となりました。安全・安心の医療の確立と医療労働者の生活と労働条件を改善するためにも日本医労連は、政府の公務員給与削減攻撃や医療・社会保障改悪と断固たたかい、医師や看護師等の大幅増員と地域医療を守るため、法制定や法改正を含め全国でたたかいを展開します。また、「人事院勧告に準拠」して賃金を決定している医療経営者や民間の医療経営者に医療労働者の賃金の改善と「成果主義賃金」の導入を許さないたたかいを展開します。日本医労連は、これらのたたかいで、多くの医療労働者、患者さん、国民と共に国民的な運動として前進するよう、その先頭に立って奮闘する決意を表明するものです。
2007年8月8日
日本医療労働組合連合会
書 記 長 西川 活夫
|
|
|