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【談話】2008年人事院勧告について |
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2008年8月11日 日本医労連書記長・西川活夫
一、 人事院は本日、一般職国家公務員の給与と勤務時間に関する勧告と報告を、内閣と国会におこないました。
その主な内容は、@ベアゼロ、一時金の改善見送り、A医師給与のみの特別改善(年収で平均11%引き上げ)、B勤務時間の1日15分短縮、C「本府省業務調整手当」(以下、本府省手当)の新設の強行、D非常勤職員の給与に関する指針の策定表明などです。
一、 勧告が「民間給与との格差が極めて小さい(0.04%)」「期末・勤勉手当も民間の支給割合(4.5ヶ月)とおおむね均衡」と、賃金(月例給)・一時金ともに改善を見送ったことは、諸物価の高騰のもとで急速に進行している職員の生活悪化や国民生活の実態に背を向けるものと言わざるを得ません。
とりわけ、民間との格差が大きい初任給の改定すら見送ったことは遺憾です。
一、 勧告は、医師の給与のみ、「民間病院等の給与を大きく下回っている」として、初任給調整手当を改定し、年間給与を平均11%引き上げましたが、私たちの運動の一定の反映といえます。
しかし、11%は「国立病院機構並み」の不十分なもので、医療職T表そのものの改定ではありません。さらに、厳しい労働実態に置かれた看護職をはじめ、医療・福祉職俸給表の改善も見送られました。
職務職階制のもとで不当に低く抑えられている医療職・福祉職俸給表の抜本改善、医療職U・V表の統一など、いのちを守る仕事にふさわしい処遇の実現こそ、国民の医療・看護・介護を守るためにいま必要です。
一、 週40時間制の壁を破り、1日15分の時短が勧告されたことは、私たちの長年の運動の成果として評価するものです。
しかし、勧告日が当初予定の7日からずれ込んだ背景として、政府部内からの反対意見が指摘されています。私たちはいっそう運動を強め、時短の早急な実施と、それに必要な増員等の環境整備を求めていきます。
私たちの調査でも、医療・福祉現場の労働時間は週38時間程度と、今回勧告の38時間45分よりさらに短いのが実態です。心身への負担の大きい夜勤・交替制労働者に対するいっそうの労働時間短縮など、代償措置の実現、夜勤に対する規制の強化を求めて運動をすすめていくものです。
一、 私たちの反対を押し切り、本府省手当の新設が強行されたことは極めて遺憾であり、その撤回を強く求めます。
導入の理由として、「本省固有業務」という業務の特殊性や複雑性が上げられていますが、その内容・範囲は定かでなく、本省・キャリア優先の格差拡大を助長するものと言わざるを得ません。
「人材確保が困難」というのであれば、むしろ、厳しい定数削減のもとで常態化する異常な長時間労働の増員による抜本是正や、時間外手当の100%支給などこそ、実施すべきです。
一、 非常勤職員の処遇に関して、各省庁が非常勤職員の給与を決定する際に考慮すべき事項を「指針」として策定するとされたことは、運動の成果として一定評価します。しかし、示されている「指針(案)」は、「各俸給表の1級の初号俸」が基礎にされており、初任給を下回る不十分なものです。一時金についても、「相当長期にわたって勤務する職員」に限り、勤勉手当を外して、「期末手当に相当する給与」とされています。
均等待遇原則に基づき、「指針」策定に向けたとりくみを強めるとともに、示された額を下回る職員を一掃すべく、運動をすすめていきます。
一、 人事管理等に関する2つの報告で、能力・実績評価の推進がうたわれたことについても極めて遺憾です。
いのちと安全を守る医療・福祉職場、公務労働と、評価給制度は相容れないことを明らかにして、その具体化を許さないたたかいをいっそう強化していきます。
以 上
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