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介護職員が実施する医療行為に関する見解 |
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「特別養護老人ホームにおける看護職員と介護職員の連携による
ケアの在り方に関する検討会」について
-介護職員が実施する医療行為に関する見解-
2010年4月2日
日本医療労働組合連合会
中央執行委員会
厚生労働省は、3月25日に開かれた「特別養護老人ホームにおける看護職員と介護職員の連携によるケアの在り方に関する検討会」で、特養での口腔内吸引及び経管栄養等(以下「医行為」という)を介護職員に認め、実施に向け検討を開始しました。
日本医労連は、法律上、医療行為に関しては医師と必要な教育をうけ資格を有する医療従事者に限って許されるものであり、医師法等で定義されている「医行為」を他職種に肩代わりさせることに、一貫して反対を表明してきました。
その理由は、いうまでもなく、利用者の命の安全にかかわる問題であるからです。また、法律的に担保されないまま介護職員が当該行為を実施した場合の問題は、医療事故の発生時の当事者責任をはじめ、重大な問題が発生します。
今回の厚生労働省の対応の理由は、特養で利用者の医療行為に関するケアの必要性があるにもかかわらず、必要な看護師の確保がままならないことを理由にあげています。しかし、そうであれば、根本的な原因の解決は、「医行為」の必要な場合には、国民が必要なだけの「医行為」を受けられるよう医療提供体制を整備し、拡充することこそが、国の責任です。
日本医労連は、患者、利用者の命の安全と安心の医療、介護を提供するために、引き続き、国に対し必要な施設と人員確保、法制度の整備、予算措置を求めます。
以 上
ダウンロードはこちら → 介護職員が実施する医療行為に関する見解(pdf)
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