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見解・談話等
医師・看護師等の労働者派遣を原則解禁する専門業務の見直しについて断固反対する
2010年年5月14日
日本医療労働組合連合会(日本医労連)
書記長 相沢 幸敏


 医師・看護師の派遣労働は、チーム医療が壊され、患者の安全に害を及ぼすとして一部を除いて禁止されていますが、事務用機器操作などの26ある専門業務は派遣期間の制限がないため、日本経団連や派遣業界などは禁止業務から外すよう毎年要求し解禁を求めてきました。

 医業への派遣については1999年の労働者派遣法「改正」で労働者派遣が原則自由化された後も「派遣になじまない業種」として禁止されてきました。その理由は、「@医療は、専門職のチームにより提供されている。A適正な医療の提供のためには、十分な意思疎通の下に業務を遂行することが不可欠である。B派遣ではチームの構成員による互いの能力把握や意思疎通が十分なされなくなるおそれが強い。C医療は、適正に実施されるか否かが即人の身体生命に関わるものであり、業務の適正の確保については特に慎重に判断すべきものである」というものです。

 現在、労働者派遣法の改正をめぐり専門業務の見直しが焦点になっていますが、今年の2月23日に開催された厚生労働省の政策会議などで、縮小が求められる専門業務の範囲を拡大する方向が検討されていることが明らかになりました。長妻昭厚労相ら政務三役から「士業(弁護士など)や医師など国家資格のある業務は明らかに専門性があるので入れるべきだ」「ぜひ26業務に追加すべき業務についても調査して議論していくべきだ」などの意見が出されました。

 現在、政府が国会に出している派遣法改定案では、仕事のあるときだけ雇用契約を結ぶ「登録型派遣」を原則禁止する例外として、専門26業務を指定しており、厚労省は「原則禁止を施行するまでの3年間に審議会にかけることになるだろう」としています。そのため厚労省は「審議会の議論を踏まえ適切に対応していきたい」と表明し、対応を検討することになりました。

 今回の26ある専門業務に医師、看護師等を含めて拡大する見直しの検討は、さきに述べた理由で、安全な医療の提供体制に有害であり、患者と国民のいのちの安全を危うくするものです。日本医労連は、安心できる医療体制を確立する立場からも今回の見直し検討を中止することを求めます。
                                 以 上

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